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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第59問: 建築物衛生法における特定建築物の延べ面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 59 / 80あと 5 問で 80% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 85%

建築物衛生法における特定建築物の延べ面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 特定用途に供される部分の延べ面積には、その用途に付随して使用される廊下・階段・便所・洗面所・機械室等の共用部分の面積も含めて算定する

特定建築物の判定に用いる「特定用途に供される部分の延べ面積」には、事務所・店舗等の専ら特定用途に使われる部分に加え、その用途に付随して使用される廊下・階段・便所・洗面所・機械室等の共用部分の面積も含めて算定します(選択肢2が正しい)。特定建築物は「特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m²以上(学校教育法第1条の学校は8,000m²以上)」であることで判定されるものであり、用途を問わず建築物全体の延べ面積のみで判定するわけではないため選択肢1は誤りです。専ら住居(共同住宅・寄宿舎等)の用に供される建築物は特定用途に該当せず、面積にかかわらず特定建築物とはならないため選択肢3は誤りです。専ら駐車場・倉庫等、特定用途以外に使用される部分の面積は特定用途の延べ面積に算入しないため選択肢4は誤りです。用途変更等により後から特定建築物の要件を満たすこともあり、面積・用途は実態に即して判断されるため選択肢5は誤りです。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条

関連キーワード: 特定建築物・延べ面積・共用部分・特定用途・用途判定

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