ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第2問: 即時取得が成立するためには、占有を始めた者が善意であれば足り、過失の有無は問われない。
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中級推定正答率 約 51%
即時取得が成立するためには、占有を始めた者が善意であれば足り、過失の有無は問われない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第192条は、善意であり、かつ、過失がないときと定めており、無過失まで求められます。真の権利者から権利を奪う効果を持つ強い制度なので、要件も重くなっています。あわせて、取引行為によること、平穏かつ公然に占有を始めたことも必要です。虚偽表示の第三者保護が善意で足りるのとは要件の重さが異なります。
根拠・参照資料: 民法第192条
関連キーワード: 即時取得・無過失・要件
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