ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第16問: 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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中級推定正答率 約 65%
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。民法第113条第1項の定めです。無効ではなく効力が未確定の状態にとどまり、本人の追認によってさかのぼって有効になります。同条第2項は、追認又はその拒絶は相手方に対してしなければその相手方に対抗できないとしており、相手方が事実を知ったときは例外とされています。
根拠・参照資料: 民法第113条
関連キーワード: 無権代理・追認・民法第113条
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