ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第10問: 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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中級推定正答率 約 54%
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。民法第97条第1項の定めで、到達主義と呼ばれます。発信した時点ではなく相手に届いた時点が基準です。同条第2項は、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは通常到達すべきであった時に到達したものとみなすとし、受取拒否による引き延ばしを防いでいます。第3項により、発信後に表意者が死亡等しても効力は妨げられません。
根拠・参照資料: 民法第97条
関連キーワード: 到達主義・民法第97条・効力発生
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