ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第1問: 民法において、表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)は、常に無効となる。
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初級推定正答率 約 80%
民法において、表意者が真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)は、常に無効となる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第93条第1項は、心裡留保による意思表示はそのために効力を妨げられないとしたうえで、ただし書で相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときに限り無効としています。つまり原則は有効で、相手方が悪意又は有過失の場合が例外です。冗談のつもりでも相手が本気で受け取れば契約は成立するという結論になります。
根拠・参照資料: 民法第93条
関連キーワード: 心裡留保・原則有効・民法第93条
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