ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第7問: 民法において、被相続人の配偶者は、被相続人に子がある場合には相続人とならない。
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中級推定正答率 約 61%
民法において、被相続人の配偶者は、被相続人に子がある場合には相続人とならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第890条は、被相続人の配偶者は常に相続人となると定めています。子や直系尊属、兄弟姉妹が相続人となるべきときは、それらの者と同順位で相続人になります。順位によって入れ替わるのは子、直系尊属、兄弟姉妹のほうであり、配偶者は常に相続人であるという点が要点です。
根拠・参照資料: 民法第890条
関連キーワード: 配偶者の相続権・常に相続人・民法第890条
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