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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第40問: 米穀店X社は、Aの妻Bの注文を受けて、A・B夫婦の家庭で食べる米を配達した。Bは同じ日に、Bが一人で営む食堂で使う米もX社に注文し、配達を受けた。代金はいずれも

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米穀店X社は、Aの妻Bの注文を受けて、A・B夫婦の家庭で食べる米を配達した。Bは同じ日に、Bが一人で営む食堂で使う米もX社に注文し、配達を受けた。代金はいずれも後日Bが支払うことになっていたが、Bは支払わない。民法第761条に照らして最も適切なものはどれか。なお、同条ただし書に当たる事情はなく、A・B・X社の間に代金の支払についての特段の取決めもないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. X社は、家庭用の米の代金の全額を、AとBの双方に同時に請求できる

正解は2つ目です。家庭で食べる米の購入は日常の家事に関する法律行為に当たり、民法第761条本文により、AはBと連帯してその債務を負います。連帯債務について第436条は、債権者は連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求できると定めています。1つ目は誤りで、各自が等しい割合で義務を負う第427条の分割債務は別段の意思表示がない場合の原則であり、連帯して責任を負う第761条の場合には当たりません。3つ目は誤りで、Bが一人で営む食堂の仕入れは事業のための取引で、日常の家事に関する法律行為ではないため、その代金について第761条によるAの責任は生じません。4つ目は誤りで、催告の抗弁(第452条)は保証人に認められるもので、連帯債務者には認められていません。

根拠・参照資料: 民法第427条、第436条、第452条、第761条

関連キーワード: 日常の家事・連帯債務・分割債務・催告の抗弁

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