ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第27問: 相続人が、民法第915条第1項の熟慮期間内に、単純承認、限定承認及び相続の放棄のいずれもしなかった場合の効果として、正しいものはどれか。なお、家庭裁判所による期
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相続人が、民法第915条第1項の熟慮期間内に、単純承認、限定承認及び相続の放棄のいずれもしなかった場合の効果として、正しいものはどれか。なお、家庭裁判所による期間の伸長はなく、相続財産の処分もしていないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 単純承認をしたものとみなされる
民法第921条第2号により、相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。単純承認をした相続人は、第920条により無限に被相続人の権利義務を承継するため、債務も自分の財産で弁済する責任を負います。何もしないまま期間が過ぎても、相続の放棄や限定承認をしたことにはなりません。熟慮期間の伸長は、同項ただし書により利害関係人又は検察官の請求を受けて家庭裁判所がするもので、期間の経過によって当然に伸びることはありません。
根拠・参照資料: 民法第915条第1項、第920条、第921条第2号
関連キーワード: 熟慮期間・法定単純承認・限定承認・相続の放棄
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