ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第22問: 民法が定める婚姻の成立、無効及び効力について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
民法が定める婚姻の成立、無効及び効力について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 婚姻をする意思が当事者間にないときは、婚姻の届出がされていても、その婚姻は無効となる
正解は4つ目です。民法第742条(婚姻の無効)第1号は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻を無効としており、届出がされていても効力を生じません。1つ目は誤りで、女性の再婚禁止期間を定めていた第733条は令和4年の民法改正で削除され、現在は設けられていません。2つ目は誤りで、第750条(夫婦の氏)により、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称します。3つ目は誤りで、婚姻適齢が男女とも18歳となり成年年齢と一致したことに伴い、未成年者の婚姻に関する父母の同意(第737条)と婚姻による成年擬制(第753条)の規定は削除されています。
根拠・参照資料: 民法第731条、第742条、第750条
関連キーワード: 婚姻・婚姻の無効・再婚禁止期間・夫婦の氏
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