ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第14問: 不正競争防止法において、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為は、不正競争に当たる。
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不正競争防止法において、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為は、不正競争に当たる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。不正競争防止法第2条第1項第4号の定めで、営業秘密不正取得行為と呼ばれます。同項第5号以下では、不正取得が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで取得・使用・開示する行為なども不正競争とされています。営業秘密は登録によって守られる権利ではないため、行為の側から規制する形が採られています。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条
関連キーワード: 営業秘密・不正取得・不正競争防止法
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