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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第3問: 独占禁止法において、事業者の利益のためにする行為を行う役員や従業員は、事業者とみなされることはない。

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独占禁止法において、事業者の利益のためにする行為を行う役員や従業員は、事業者とみなされることはない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第2条第1項後段は、事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、これを事業者とみなすと定めています。会社の名前ではなく担当者個人の名前で談合が行われた場合でも規制を及ぼせるようにするためです。なお「事業者」自体は、商業、工業、金融業その他の事業を行う者と定義されています。

根拠・参照資料: 独占禁止法第2条

関連キーワード: 事業者・みなす・独占禁止法第2条

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