ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第2問: 会社法において、株主に剰余金の配当を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めることができる。
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会社法において、株主に剰余金の配当を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。会社法第105条第2項が効力を否定しているのは、同条第1項「第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨」の定款、すなわち剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の両方を奪う定めである。本問のように剰余金の配当を受ける権利だけを与えない定めは、残余財産の分配を受ける権利が残るため、同項の対象にはならず有効である。「105条2項があるから配当を受ける権利は奪えない」と読むのは誤り。奪えないのは両方である。趣旨は、出資した資金が回収される道を完全に塞ぐと株式に出資する意味がなくなる点にあり、どちらか一方が残っていれば回収の道は残る。なお議決権(同項第3号)は第105条第2項の対象外で、議決権制限株式(第108条第1項第3号)として議決権を与えない定めを置くことも認められている。
根拠・参照資料: 会社法第105条第1項、第2項、第108条第1項第3号
関連キーワード: 株主の権利・剰余金の配当・会社法第105条
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