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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第19問: 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない場合には商人とされない。

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店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない場合には商人とされない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。商法第4条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなすと定めています。これを擬制商人といいます。自分で作った農産物を店舗で売る場合のように、行為そのものは商行為でなくても、店舗という設備を使って営むなら商人として扱うという考え方です。

根拠・参照資料: 商法第4条

関連キーワード: 擬制商人・商法第4条第2項・店舗

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