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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第48問: 電離放射線健康診断で、放射線による障害が生ずるおそれがあると認められた。電離放射線障害防止規則第59条に基づく措置について適切なものはどれか。

問題 48 / 49あと 1 問で 100% の位置
中級関係法令

電離放射線健康診断で、放射線による障害が生ずるおそれがあると認められた。電離放射線障害防止規則第59条に基づく措置について適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. おそれがなくなるまで業務転換や被ばく時間短縮等を行う

正解は2です。 1:第59条は障害の疑いや生ずるおそれが認められる場合も対象です。 2:第59条は、就業する場所や業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更など、健康保持に必要な措置を求めています。 3:線量記録の閲覧制限は健康保持のための就業上の措置ではありません。 4:本人の同意によって法定限度を引き上げることはできません。 5:措置は障害、疑い又はおそれがなくなるまで必要です。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第59条

関連キーワード: 健診後の就業措置・健康保持・業務の見直し

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