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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第47問: 事業者が定期の電離放射線健康診断を実施した。電離放射線障害防止規則第58条に基づく結果報告の扱いはどれか。

問題 47 / 49あと 2 問で 100% の位置
中級関係法令

事業者が定期の電離放射線健康診断を実施した。電離放射線障害防止規則第58条に基づく結果報告の扱いはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出する

正解は4です。 1:第58条は異常者の人数が過半数であることを条件にしていません。 2:線量が限度以下であることによる結果報告の省略規定ではありません。 3:報告時期は遅滞なくであり、次年度まで留保しません。 4:第58条は、定期の電離放射線健康診断を行ったとき、所定の結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出することを求めています。 5:医師による保管だけでは所轄署長への提出になりません。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第58条

関連キーワード: 定期健診の報告・行政への提出・実施後の手続

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