エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第46問: 電離放射線健康診断の結果に基づき、労働安全衛生法第66条の4の医師からの意見聴取が必要となった。通常の電離放射線健康診断について、電離放射線障害防止規則第57条
電離放射線健康診断の結果に基づき、労働安全衛生法第66条の4の医師からの意見聴取が必要となった。通常の電離放射線健康診断について、電離放射線障害防止規則第57条の2第1項が定める期限はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 健康診断が行われた日から3月以内
正解は2です。 1:通常の電離放射線健診の意見聴取期限は3月以内です。 2:第57条の2第1項第1号は健診日から3月以内と定めます。法第66条第5項ただし書による健診では、結果を証明する書面を事業者へ提出した日から起算します。 3:次の定期健診の間隔と、結果に基づく意見聴取期限は別です。 4:この期限まで意見聴取を先送りする規定ではありません。 5:期限の起算点は配置替えの決定日ではありません。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第57条の2第1項第1号
関連キーワード: 健康診断後・意見聴取の期限・起算日
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