エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第37問: 電離放射線障害防止規則第9条第2項ただし書により、線量の記録を30年間保存しなくてもよくなるのはどのような場合か。
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電離放射線障害防止規則第9条第2項ただし書により、線量の記録を30年間保存しなくてもよくなるのはどのような場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 5年間保存した後において厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すとき
正解は2です。同項ただし書はこの場合を定めています。記録そのものが不要になるのではなく、保存の主体が事業者から指定機関へ移るという仕組みです。労働者の退職や線量の多寡によって免除される規定ではありません。なお1年間につき5ミリシーベルトという数値は、第56条第2項が定める健康診断項目の一部省略の要件であって、記録の保存とは無関係です。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第9条第2項ただし書
関連キーワード: 電離則・線量の記録・30年間保存・指定機関・第9条第2項
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