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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第37問: 電離放射線障害防止規則第9条第2項ただし書により、線量の記録を30年間保存しなくてもよくなるのはどのような場合か。

問題 37 / 40あと 3 問で 100% に到達
中級関係法令

電離放射線障害防止規則第9条第2項ただし書により、線量の記録を30年間保存しなくてもよくなるのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 5年間保存した後において厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すとき

正解は2です。同項ただし書はこの場合を定めています。記録そのものが不要になるのではなく、保存の主体が事業者から指定機関へ移るという仕組みです。労働者の退職や線量の多寡によって免除される規定ではありません。

関連キーワード: 電離則・線量の記録・30年間保存・指定機関・第9条第2項

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