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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第36問: 電離放射線障害防止規則第9条第2項により、眼の水晶体に受けた等価線量について記録すべき合計の区分はどれか。

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中級

電離放射線障害防止規則第9条第2項により、眼の水晶体に受けた等価線量について記録すべき合計の区分はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計

正解は4です。同項第5号は人体の組織別の等価線量について3月ごと及び1年ごとの合計としつつ、眼の水晶体に受けた等価線量については3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計と定めています。第5条第1項が水晶体について5年間の限度を定めていることに対応した記録の区分です。1月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計は緊急作業に従事する男性等の実効線量(第3号)、1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計は女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く)の実効線量(第4号)、1月ごと及び妊娠中の合計は妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量等(第6号)の区分です。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第9条第2項

関連キーワード: 電離則・線量の記録・眼の水晶体・第9条第2項

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