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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第31問: 電離放射線障害防止規則第53条が作業環境測定を行うべき作業場として掲げているものはどれか。

問題 31 / 40あと 1 問で 80% に到達
中級関係法令

電離放射線障害防止規則第53条が作業環境測定を行うべき作業場として掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分

正解は1です。同条第1号がこれを掲げ、ほかに放射性物質取扱作業室、事故由来廃棄物等取扱施設、令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場を挙げています。管理区域に該当しない部分や事務室は対象ではありません。

関連キーワード: 電離則・作業環境測定・管理区域・第53条

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