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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第31問: 電離放射線障害防止規則第53条第1号が作業環境測定を行うべき作業場として掲げる範囲はどれか。

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電離放射線障害防止規則第53条第1号が作業環境測定を行うべき作業場として掲げる範囲はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分

正解は2です。第1号が掲げるのは、放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分です。ほかに第2号の放射性物質取扱作業室、第2号の2の事故由来廃棄物等取扱施設、第3号の所定の業務を行う作業場があります。廊下や事務室という名称だけで測定対象外とは判断できません。

根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第53条

関連キーワード: 電離則・作業環境測定・管理区域・第53条

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