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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第30問: 電離放射線障害防止規則第9条第3項により、事業者が線量の記録に基づいて行わなければならないことはどれか。

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中級関係法令

電離放射線障害防止規則第9条第3項により、事業者が線量の記録に基づいて行わなければならないことはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 放射線業務従事者に遅滞なく知らせる

正解は5です。同項は記録に基づき、放射線業務従事者に同条第2項各号に掲げる線量を遅滞なく知らせなければならないと定めています。掲示や公表、毎月の報告を求める規定ではありません。本人が自分の被ばく状況を把握できるようにする趣旨です。

関連キーワード: 電離則・線量の記録・知らせる・第9条第3項

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