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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第26問: 電離放射線障害防止規則第8条第2項により、外部被ばくによる線量の測定に用いる線量当量として条文が掲げているものの組合せはどれか。

問題 26 / 40あと 2 問で 70% に到達
中級関係法令

電離放射線障害防止規則第8条第2項により、外部被ばくによる線量の測定に用いる線量当量として条文が掲げているものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量、70マイクロメートル線量当量

正解は1です。同項はこの3つのうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びエネルギーの値に基づき適切と認められるものについて測定を行うと定めています。1センチメートル線量当量は実効線量の評価に、70マイクロメートル線量当量は皮膚の等価線量の評価に対応する深さです。

関連キーワード: 電離則・線量当量・1センチメートル・70マイクロメートル・第8条第2項

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