エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第25問: 電離放射線障害防止規則第56条第2項により、雇入れ又は配置替えの際に行う健康診断において、使用する線源の種類等に応じて省略することができる項目はどれか。
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中級推定正答率 約 64%
電離放射線障害防止規則第56条第2項により、雇入れ又は配置替えの際に行う健康診断において、使用する線源の種類等に応じて省略することができる項目はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 白内障に関する眼の検査
正解は1です。同項は同条第1項第4号に掲げる項目、すなわち白内障に関する眼の検査を省略することができると定めています。なお同条第3項により、定期に行うものについては医師が必要でないと認めるときに第2号から第5号までの全部又は一部を省略できます。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第56条第2項
関連キーワード: 電離則・健康診断・省略・白内障・第56条第2項
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