通関士試験 輸出入の通関と AEO 練習問題 第1問: 関税法に規定する輸出申告又は輸入申告の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税法に規定する輸出申告又は輸入申告の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合には、その申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることができる。
正しいのは「特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合には、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることができる」です(関税法第67条の2第3項第3号)。輸入申告は貨物を保税地域等(保税地域と税関長が指定した場所)に入れた後にするのが原則で(同項本文)、同項ただし書は、外国貿易船に積み込んだ状態で申告する承認を受けた場合、保税地域等に入れないで申告する承認を受けた場合、特例輸入者又は特例委託輸入者が申告する場合の3つを例外としています。
申告先の原則は、許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長で、申告者の住所又は居所の所在地ではありません(同条第1項)。「入れる前にするのが原則」は本文と逆です。
外国貿易船に積み込んだ状態で申告する承認を受けた場合の申告先は、その船の係留場所を所轄する税関長です(同条第2項)。いずれかの税関長に申告できるのは特例輸入者などの特例です(第67条の19)。
保税地域等に入れないで申告する承認を受けた場合も、積荷に関する事項(入港の手続で船長又は機長が税関に報告する積荷の情報)が報告された(又はその書面が提出された)後でなければ申告できません(第67条の2第4項)。輸入申告は保税地域等に入れた後が原則で、例外の3つの場合も積荷の報告の後に申告します。
根拠・参照資料: 関税法第67条の2、関税法第67条の19
関連キーワード: 輸入申告・保税地域等・申告先・特例委託輸入者・本船扱い
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