通関士試験 関税率表の所属と事前教示 練習問題 第1問: 関税定率法別表(関税率表)の「関税率表の解釈に関する通則」の通則1に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法別表(関税率表)の「関税率表の解釈に関する通則」の通則1に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 関税率表の部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
「関税率表の部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである」が正しい記述です。通則1は、表題をこのように位置づけたうえで、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2以下の原則に従って決定すると定めています(項は4桁の品目の区分、部注・類注は部や類の冒頭に置かれた注のことです)。
「号の注の規定に従い」は誤りで、通則1が項とともに従うとするのは部又は類の注です。号の注は、号の所属を決める通則6で使います。
「注も表題と同じく参照上の便宜」も誤りで、便宜のためとされるのは表題だけで、注は項とともに所属を決める規定です。「別段の定めよりも通則2以下を優先」は逆で、項又は注に別段の定めがあればそれに従います。
「別段の定めがある場合に限り通則2以下による」も逆で、通則1は別段の定めがある場合を「除くほか」通則2以下によるとしています。所属を決めるのは項の規定と部・類の注で、表題は目印にすぎないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法別表 関税率表の解釈に関する通則1
関連キーワード: 関税率表の解釈に関する通則・通則1・部注・類注・表題
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