通関士試験 通関士の資格と確認・処分・罰則 練習問題 第1問: 通関士試験の試験科目の一部免除に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、「関税法等」は関税法、関税定率法その他
通関士試験の試験科目の一部免除に関する次の記述のうち、通関業法及び通関業法施行令の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、「関税法等」は関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法の科目を、「通関実務」は通関書類の作成要領その他通関手続の実務の科目をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 通関業者の通関業務に通算5年以上従事した者は、申請により、通関実務の科目が免除される。
正しいのは「通関業者の通関業務に通算5年以上従事した者は、申請により、通関実務の科目が免除される」です。通関業法第24条第2号は、通関業者の通関業務か官庁における通関事務に通算5年以上従事した者に、申請により「通関書類の作成要領その他通関手続の実務」の科目を免除すると定めています。
「通算10年以上…通関業法以外の2科目」は年数が誤りです。関税法等と通関実務の2科目が免除されるのは、通算15年以上従事した者です(同条第1号)。
「税関で貨物の通関事務に通算5年以上…関税法等の科目」は科目が誤りで、5年以上で免除されるのは通関実務の科目です。「監督に係る事務に従事した期間は通算されない」も誤りです。
通関業法施行令第11条第2項は、対象の事務を税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)としており、除かれるのは特別の判断を要しない機械的事務(判断を伴わない定型の作業)だけです。「申請をしなくても…当然に免除」も誤りで、第24条は「その申請により」免除すると定めています。
通算5年以上で通関実務、通算15年以上で関税法等と通関実務が免除され、通関業法の科目はどちらでも免除されません。
根拠・参照資料: 通関業法第24条、通関業法第23条第2項、通関業法施行令第11条
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