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登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第119問: 食品の健康の保持増進効果等に関する表示について、正しいものはどれか。

問題 119 / 120あと 1 問で 100% の位置
中級薬事法規・安全対策

食品の健康の保持増進効果等に関する表示について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 保健機能食品であっても特別用途食品であっても、食品として販売に供するものについて健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている

特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品(保健機能食品)のいずれであっても、また特別用途食品(特定保健用食品を除く)であっても、食品として販売に供するものについて健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは健康増進法第65条により禁止されています。区分にかかわらず一律に禁止されている点が要点です。また同条は「何人も」と規定しており、食品を販売する事業者に限らず広告その他の表示を行う者も対象になります。

根拠・参照資料: 健康増進法第65条

関連キーワード: 登録販売者・薬事関係法規・虚偽誇大表示・健康増進法

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