登録販売者 薬事法規・安全対策 練習問題 第66問: 指定濫用防止医薬品として指定されている成分に関する記述として、正しいものはどれか。
薬事法規・安全対策
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第66問
指定濫用防止医薬品として指定されている成分に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素及びメチルエフェドリンの8成分であり、いずれも外用剤は除かれる
令和8年厚生労働省告示第32号は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分と、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤を指定濫用防止医薬品としています。8成分すべてに「ただし、外用剤を除く」が付されている点が要点です。
カフェインは含まれません。ブロモバレリル尿素はこの8成分の一つであり、除外されてはいません。
根拠・参照資料: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の11
関連キーワード: 登録販売者・指定濫用防止医薬品・令和8年4月改訂・指定成分・8成分・外用剤
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