総合旅行業務取扱管理者 運送約款・宿泊約款(国際運送を含む) 練習問題 第6問: 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(最終改正 令和8年4月10日)によれば、契約責任者が自己の都合で、配車日の7日前に貸切バスの運送契約の全部を解除した。所
運送約款・宿泊約款(国際運送を含む)
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第6問
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(最終改正 令和8年4月10日)によれば、契約責任者が自己の都合で、配車日の7日前に貸切バスの運送契約の全部を解除した。所定の運賃及び料金の合計は180,000円で、解除は天災その他やむを得ない事由によるものではない。バス会社が申し受ける違約料はいくらか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 54,000円
『54,000円』が正しい額です。一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 第15条第1項は、契約責任者(バス会社と運送契約を結ぶ者)の都合による解除の違約料を、配車日までの日数で3つに分けています。
7日前は30%の区分なので、180,000円×0.3=54,000円です。『36,000円』は180,000円×0.2で、8日前までの率を当てた額です。
『90,000円』は180,000円×0.5で、配車日時の24時間前以降の率を当てた額です。『0円』は、第15条第5項の天災その他やむを得ない事由による場合の扱いで、問題の条件には当たりません。
違約料は配車日の14日前から8日前までが20%、7日前から配車日時の24時間前までが30%、24時間前以降が50%です(第15条第1項)。
関連キーワード: 貸切バス・標準運送約款・違約料・契約責任者
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