総合旅行業務取扱管理者 運送約款・宿泊約款(国際運送を含む) 練習問題 第3問: ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に旅行開始する場合に適用)によれば、国際運送における手荷物の損害賠償の請求期限と出訴期限について、次の記述ア
ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に旅行開始する場合に適用)によれば、国際運送における手荷物の損害賠償の請求期限と出訴期限について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 手荷物の毀損は、発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して7日以内に、会社の事務所に異議を述べる。 イ 手荷物の延着は、手荷物を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、会社の事務所に異議を述べる。 ウ 会社の責任を問う訴えは、到達地に着いた日、着くはずだった日または運送が中止された日から数えて2年以内に起こす。 エ 手荷物の紛失は、受け取ることができたはずの日の翌日から起算して7日以内に、会社の事務所に異議を述べる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ア・ウ
正しいのはアとウです。ANAの旅客手荷物運送約款 第21条(A)は、毀損(手荷物が壊れたり傷ついたりすること)は発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して7日以内に、書面で異議を述べると定めています。
出訴期限(訴えを起こせる期限)は同じ条(B)で、到達地に着いた日、着くはずだった日または運送が中止された日から数えて2年以内です。イは14日が誤りで、延着は受け取った日の翌日から起算して21日以内です。
14日は標準旅行業約款(2026年4月1日適用)で国内旅行の手荷物の損害を通知する日数で、別の定めです。エは7日が誤りで、紛失は受け取ることができたはずの日の翌日から起算して21日以内です。
ANAの約款では、異議は毀損が受取の翌日から7日以内、延着が受取の翌日から21日以内、紛失が受け取れたはずの日の翌日から21日以内で、国際運送の訴えは2年以内です(第21条)。
関連キーワード: 損害賠償請求期限・出訴期限・手荷物の毀損・手荷物の延着
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