総合旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金) 練習問題 第8問: JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、急行券の効力に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、未指定特急券と、団体・貸切の旅客に発売
国内旅行実務(運賃・料金)
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第8問
JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、急行券の効力に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、未指定特急券と、団体・貸切の旅客に発売した急行券、1個の列車とみなして1枚で発売する乗継ぎの特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 指定席特急券は、指定の乗車駅で乗らないと座席を他の旅客に発売されることがあり、その場合は後の駅から乗っても請求できない。
正しいのは、指定の乗車駅で乗らなかったときの扱いの記述で、JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)第173条の定めです。「指定された列車より後の急行列車の指定席にも使える」は誤りで、第172条第1項により指定急行券(乗車日と列車を指定した急行券)は指定された乗車日・列車・車両・座席・区間に限って使え、指定以外の急行列車や座席に使うと第174条第1項第9号で無効として回収されます。
「それ以上は乗車できない」も誤りで、第172条第3項により自由席特急券など指定急行券以外の急行券は、乗車後に有効期間を経過しても券面の区間の最遠の停車駅まで乗車できます。「2個の急行列車まで」も誤りで、同項により券面の乗車日の1個の急行列車に1回に限って使えます。
指定席特急券は指定の乗車駅で乗らないと座席を他の旅客に発売されることがあり、発売されたときは後の駅から乗ってもその座席を請求できません。
関連キーワード: 指定急行券・急行券の効力・指定席特急券・自由席特急券
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