総合旅行業務取扱管理者 国内旅行実務(運賃・料金) 練習問題 第6問: JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、全区間の営業キロ320km・運賃6,000円の片道の普通乗車券(割引なし・1枚・乗車変更の取扱い
JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)によれば、全区間の営業キロ320km・運賃6,000円の片道の普通乗車券(割引なし・1枚・乗車変更の取扱いなし)で旅行を開始し、営業キロ200kmの途中の駅で旅行をやめた。有効期間内にその駅へ乗車券を差し出すとき、旅客が最終的に受け取れる額として、正しいものはどれか。なお、乗車した区間の普通旅客運賃は3,500円とし、運賃は問題文の額とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2,280円
払いもどせるかは、乗車しない区間の営業キロで決まります。JR東海の旅客営業規則(2026年10月1日現在の版)第274条第1項は、普通乗車券で旅行を開始した後に中止したとき、有効期間内で、かつ乗車しない区間の営業キロが100キロを超える場合に限り、中止した駅に差し出して払いもどしを請求できるとします。
本問の乗車しない区間は320km−200km=120kmなので請求でき、「払いもどしは請求できない」は誤りです。額は、支払った運賃6,000円から乗車した区間の運賃3,500円(ともに問題文)を引いた2,500円で、同項の手数料220円を支払うので2,500円−220円=2,280円です。
「2,500円」は手数料を落とした額、「2,160円」は指定券の払いもどしの手数料340円(第273条第1項第1号イ)を当てた額です。普通乗車券を使い、自分の都合で旅行を中止したときの払いもどしは、有効期間内で乗車しない区間が100キロを超えるときだけで、運賃から乗車区間の運賃を引き、手数料220円を払います。
関連キーワード: 旅行の中止・払いもどし・手数料・営業キロ
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