総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第12問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。なお「旅券等」は旅券、査証又は再入国許
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。なお「旅券等」は旅券、査証又は再入国許可をいう。 ア 旅券等の取得の手続を引き受けた場合で、当社の責に帰すべき事由によらず旅行者が旅券等を取得できなかったときも、当社は損害を賠償する責任を負う。 イ 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除できる。 ウ 旅行者が契約を解除したときは、当社が既に行った受託業務の渡航手続代行料金だけを支払い、既に支払った査証料等は当社が返還する。 エ 旅券等の取得の手続を引き受けた場合で、当社の責に帰すべき事由によらず旅行者が旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるときは、当社は契約を解除することがある。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. イ・エ
正しいのはイとエです。渡航手続代行契約の部 第7条第1項は、旅行者がいつでも契約の全部又は一部を解除できると定めており、イは正しい記述です。
第7条第2項第5号は、旅券等の取得の手続を引き受けた場合で、当社の責に帰すべき事由(当社の落ち度)によらず旅行者が旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるときの解除を定めており、エも正しい記述です。アは、第8条第2項が旅券等の取得を保証せず、当社の責に帰すべき事由によらないときは責任を負わないとしているので誤りです。
ウは、第7条第3項が、解除のとき旅行者は既に支払った査証料等を負担するほか、既に行った受託業務(引き受けた代行業務)の料金を支払うとしているので誤りです。旅行者はいつでも解除できますが、既に支払った査証料等と既に行われた受託業務の料金は負担し、当社は旅券等の取得を保証しません。
関連キーワード: 標準旅行業約款・渡航手続代行契約・契約の解除・査証料
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