総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第11問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、契約が成立する時について、正しいものはどれか。
旅行業約款
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第11問
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、契約が成立する時について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 電話やインターネットなどの通信手段による申込みの契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立する。
『電話やインターネットなどの通信手段による申込みの契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立する』が正しい記述です。渡航手続代行契約の部 第4条第3項が、申込書の提出を受けずに通信手段で申込みを受け付けた場合を定めています。
申込書による場合は第4条第2項により、当社が締結を承諾し申込書を受理した時に成立します。『…料金を支払った時に成立』は、料金の支払いを成立の要件に加えた誤りです。
『申込書の受理を待たず…』は、受理の要件を落とした誤りです。『…到達した時に成立』は、募集型企画旅行契約の部 第8条第2項の通信契約(カードで決済する通信の契約)の定めを持ち込んだ誤りです。
渡航手続代行契約は、申込書なら承諾と受理の時、通信手段なら承諾の時に成立します。
関連キーワード: 標準旅行業約款・渡航手続代行契約・契約の成立
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