総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第10問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 当社と旅行相談契約だけを結んだ旅
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の渡航手続代行契約の部によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 当社と旅行相談契約だけを結んだ旅行者も、渡航手続代行契約を結ぶ相手に含まれる。 イ 当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について、当社が代理して契約を結んだ旅行者は、渡航手続代行契約を結ぶ相手に含まれる。 ウ 代行業務には、再入国許可の取得に関する手続と、出入国手続書類の作成が含まれる。 エ 当社と手配旅行契約を結んだ旅行者は、渡航手続代行契約を結ぶ相手に含まれない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. イ・ウ
正しいのはイとウです。渡航手続代行契約(旅券や査証の手続を料金を受けて代わりに行う契約)の部 第2条は、契約の相手を、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約又は手配旅行契約を結んだ旅行者と、当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を結んだ旅行者としています。
イはこの後半に当たります。アの旅行相談契約は第2条に挙げられていないので誤りです。
エの手配旅行契約を結んだ旅行者は第2条に挙げられているので、含まれないとするのは誤りです。ウは第3条の代行業務(旅券・査証・再入国許可・各種証明書の取得に関する手続、出入国手続書類の作成、それらに関連する業務)に当たります。
渡航手続代行契約の相手は、募集型・受注型・手配旅行の契約を結んだ旅行者と、他社の募集型を当社が代理して契約した旅行者で、旅行相談契約だけの旅行者は入りません。
関連キーワード: 標準旅行業約款・渡航手続代行契約・代行業務
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