総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第9問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の募集型企画旅行契約の部によれば、海外の募集型企画旅行で、当社の過失(重大な過失ではない)により旅行者の手荷物に損害が生
旅行業約款
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第9問
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の募集型企画旅行契約の部によれば、海外の募集型企画旅行で、当社の過失(重大な過失ではない)により旅行者の手荷物に損害が生じた場合の賠償について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 損害発生の翌日から起算して21日以内に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度に賠償する。
『21日以内に…旅行者1名につき15万円を限度に』が正しい記述です。募集型企画旅行契約の部 第27条第3項は、手荷物の損害について、損害発生の翌日から起算して国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償すると定めています。
この場面は重大な過失ではないので限度がかかります。『14日以内』は国内旅行の期間です。
『手荷物1個又は1対につき10万円』は特別補償規程の携帯品の損害額の定め(規程 第19条第2項)との混同で、当社の過失による賠償の限度ではありません。手荷物以外の損害の通知期間は2年以内です(第27条第1項)。
海外旅行で当社の過失により手荷物に生じた損害の賠償は、損害発生の翌日から21日以内の通知で1名15万円が限度です(国内は14日以内。故意又は重大な過失のときを除く)。
関連キーワード: 標準旅行業約款・手荷物の損害・当社の責任
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