総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第8問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の特別補償規程によれば、企画旅行に参加中の事故で旅行者が傷害を被り入院した場合の入院見舞金の額について、正しいものはどれ
旅行業約款
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第8問
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の特別補償規程によれば、企画旅行に参加中の事故で旅行者が傷害を被り入院した場合の入院見舞金の額について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 海外旅行の企画旅行で入院日数が7日以上90日未満のときは、10万円である。
『海外旅行の企画旅行で入院日数が7日以上90日未満のときは、10万円である』が正しい記述です。特別補償規程 第8条第1項第1号は、海外旅行を目的とする企画旅行の入院見舞金を、180日以上は40万円、90日以上180日未満は20万円、7日以上90日未満は10万円、7日未満は4万円と定めています。
同項第2号の国内旅行の額はその半分で、順に20万円、10万円、5万円、2万円です。『国内旅行の…7日未満…4万円』は海外の額を当てはめた誤りで、国内は2万円です。
『海外旅行の…90日以上180日未満…40万円』は180日以上の額を当てはめた誤りで、正しくは20万円です。『国内旅行の…90日以上180日未満…20万円』は海外の額を当てはめた誤りで、国内は10万円です。
入院見舞金の額は入院日数の4区分で決まり、海外の額は国内のちょうど2倍です。
関連キーワード: 標準旅行業約款・特別補償規程・入院見舞金
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