総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第7問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)によれば、海外の募集型企画旅行に参加中の事故で負った傷害が直接の原因となり、旅行者が事故の日から180日以内に死亡した場
旅行業約款
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第7問
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)によれば、海外の募集型企画旅行に参加中の事故で負った傷害が直接の原因となり、旅行者が事故の日から180日以内に死亡した場合の、特別補償規程の死亡補償金について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 1名につき2,500万円を、当社の責任が生じるかどうかを問わず法定相続人に支払う。
『1名につき2,500万円を、当社の責任が生じるかどうかを問わず…』が正しい記述です。特別補償規程(事故の責任とは別に、あらかじめ決めた額を支払う定め)第6条は、死亡補償金を旅行者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行では2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行では1,500万円とし、法定相続人に支払うと定めています。
募集型企画旅行契約の部 第28条第1項は、当社の責任が生ずるか否かを問わず補償金を支払うとしています。『1,500万円』は国内旅行の額です。
『当社に故意又は過失があるときに限り』は、第27条第1項の損害賠償の要件との混同です。規程の対象は当社が実施する企画旅行に参加する旅行者(規程 第1条)で、手配旅行は入りません。
海外の企画旅行の死亡補償金は2,500万円(国内は1,500万円)で、当社の責任の有無を問わず法定相続人に支払います。
関連キーワード: 標準旅行業約款・特別補償規程・死亡補償金
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