総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第6問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の募集型企画旅行契約の部によれば、旅行開始日が8月25日の海外の募集型企画旅行で、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行
旅行業約款
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第6問
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の募集型企画旅行契約の部によれば、旅行開始日が8月25日の海外の募集型企画旅行で、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、当社が旅行開始前に解除して旅行を中止するとき、旅行者に中止を通知できる最も遅い日はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 7月22日
7月22日が正しい日です。募集型企画旅行契約の部 第17条第1項第5号は最少催行人員(旅行を実施する最低の人数)に達しなかったときの解除を定め、同条第3項は、海外旅行では旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものは33日目)に当たる日より前に中止を通知するとしています。
8月25日はピーク時(7月20日〜8月31日・別表第一 二の注)なので33日目を使います。前日の8月24日を1日目とすると、8月2日が23日目、8月1日が24日目、7月31日が25日目で、7月23日が33日目です。
『8月2日』と『8月1日』はピーク時でない旅行の23日目とその前日で、この旅行には使いません(国内旅行の13日目の8月12日も同じです)。『7月23日』は33日目そのものです。
海外の中止の通知は23日目(ピーク時は33日目)に当たる日より前なので、その日そのものでは間に合いません。
関連キーワード: 標準旅行業約款・最少催行人員・旅行の中止の通知・ピーク時
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