総合旅行業務取扱管理者 旅行業約款 練習問題 第5問: 標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の受注型企画旅行契約の部の取消料の表によれば、本邦出国時に航空機を利用する海外の受注型企画旅行(貸切航空機は利用しない)
標準旅行業約款(2026年4月1日適用)の受注型企画旅行契約の部の取消料の表によれば、本邦出国時に航空機を利用する海外の受注型企画旅行(貸切航空機は利用しない)で、旅行者が自己の都合で旅行開始前に解除するときの取消料について、正しいものはどれか。なお「◯日目」は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日数とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ピーク時に開始する旅行でも40日目の区分はなく、30日目より前の解除では、契約書面に金額を明示した場合に限り企画料金に相当する額がかかる。
『40日目の区分はなく…金額を明示した場合に限り…』が正しい記述です。企画料金は、旅行の企画に対して受け取る取扱料金で、旅行代金の内訳です(受注型企画旅行契約の部 第5条第2項)。
同じ部の取消料の表(別表第一 二(一))は、イで「ロからニまでに掲げる場合以外の場合」を企画料金に相当する金額とし(契約書面で金額を明示した場合に限る)、ロで30日目以降を20%以内、ハで前々日以降を50%以内、ニで開始後の解除と無連絡不参加を100%以内としています。ピーク時の40日目の区分は募集型の表(募集型企画旅行契約の部 別表第一 二(一)イ)だけにあるので、『40日目以降の解除で上限10%』は誤りです。
『明示していなくても』は、明示した場合に限るという条件に反します。航空機で出国する海外の受注型企画旅行(貸切航空機を除く)では、企画料金を契約書面に明示したときだけ30日目より前の解除でもこの額がかかり、ピーク時の40日目の区分はありません。
関連キーワード: 標準旅行業約款・受注型企画旅行・企画料金・海外旅行の取消料
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