総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第12問: 旅行業法によれば、登録の取消し等と罰則について、次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。 ア 旅行業者等が旅行業法に違反したときは、観光庁
旅行業法によれば、登録の取消し等と罰則について、次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。 ア 旅行業者等が旅行業法に違反したときは、観光庁長官は6月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または登録を取り消すことができる。 イ 旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始していないと認めるときは、観光庁長官は登録を取り消すことができる。 ウ 登録を受けずに旅行業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらを併科される。 エ 不正の手段により旅行業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金に処される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ア・イ・ウ
「ア・イ・ウ」が正しいです。旅行業法第19条第1項第1号は、法令違反のときに6月以内の期間を定めた業務の全部または一部の停止か、登録の取消しができるとしています。
第2項は、登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときの取消しを定めています。第74条第1号は、第3条に違反して旅行業を営んだ者を1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処し、または併科(両方を科すこと)するとしています。
記述エの「30万円以下の罰金に処される」は誤りです。不正の手段により登録を受けた者も同じ第74条の第2号にあたります。
30万円以下の罰金は第79条で、取引の額の報告を怠った場合などが該当します(同条第2号)。無登録の営業と不正の手段による登録は同じ重さで、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科です。
根拠・参照資料: 旅行業法第3条、第19条第1項第1号・第2項、第74条第1号・第2号、第79条第2号
関連キーワード: 登録の取消し・業務の停止・無登録営業・拘禁刑
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