総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第11問: 旅行業法によれば、観光庁長官が、旅行業者等の業務の運営に関し取引の公正、旅行の安全または旅行者の利便を害する事実があると認めるときに命ずることができる措置として
旅行業法令
– / 12 解いた
第11問
旅行業法によれば、観光庁長官が、旅行業者等の業務の運営に関し取引の公正、旅行の安全または旅行者の利便を害する事実があると認めるときに命ずることができる措置として、業務改善命令の条に具体的に掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 旅行業務取扱管理者を解任すること
「旅行業務取扱管理者を解任すること」が正しいです。旅行業法第18条の3第1項第1号が掲げています。
「旅行業の登録を取り消すこと」は、第19条の別の処分で、この条の各号にはありません。「不足する営業保証金を追加して供託すること」も各号になく、追加の供託は第9条が毎事業年度の終了後などに定める旅行業者自身の義務です。
「旅行業者の代表者を解任し、後任を届け出ること」は、解任の対象が旅行業務取扱管理者であって代表者ではないので誤りです。命令に違反した者は30万円以下の罰金です(第79条第5号)。
業務改善命令の中身は、旅行業務取扱管理者の解任、料金・対価や約款の変更、旅程管理の措置、保険契約の締結などです(第18条の3第1項)。
根拠・参照資料: 旅行業法第9条第1項、第18条の3第1項、第19条第1項、第79条第5号
関連キーワード: 業務改善命令・旅行業務取扱管理者・登録の取消し・保険契約
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告