総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第10問: 旅行業法によれば、名義の利用と事業の廃止等について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 旅行業者等は、観光庁長官の許可を受けたときは、その名
旅行業法によれば、名義の利用と事業の廃止等について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 旅行業者等は、観光庁長官の許可を受けたときは、その名義を他人に旅行業のため利用させることができる。 イ 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業を他人にその名において経営させてはならない。 ウ 旅行業者等が事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出なければならない。 エ 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、合併後に存続する法人が、その日から60日以内に届け出なければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. イ・ウ
「イ・ウ」が正しいです。旅行業法第14条第2項は営業の貸渡しなどの方法を問わず、他人にその名において経営させることを禁じています。
第15条第1項は、事業の廃止、全部の譲渡などをしたときに、その日から30日以内の届出を定めています。記述アの「観光庁長官の許可を受けたときは」は誤りです。
第14条第1項に例外はなく、違反は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です(第74条第4号)。記述エは、届け出る人と日数が誤りです。
第15条第2項によれば、合併で消滅したときは業務を執行する役員であった者が、その日から30日以内に届け出ます。60日は第15条第4項の別の期間です。
名義の貸与に許可の例外はなく、事業の廃止も合併による消滅も届出は30日以内で、60日は相続人が登録を申請する期間です。
根拠・参照資料: 旅行業法第14条、第15条第1項・第2項・第4項、第74条第4号
関連キーワード: 名義利用の禁止・事業の廃止・届出・合併
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