総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第9問: 旅行業法によれば、標識の掲示について、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第9問
旅行業法によれば、標識の掲示について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 標識は全部の営業所に掲示し、様式は旅行業か代理業かの別と、営業所が扱う旅行の範囲の別で決まる
「標識は全部の営業所に掲示し、様式は旅行業か代理業かの別と、営業所が扱う旅行の範囲の別で決まる」が正しいです。旅行業法第12条の9第1項は、業の別と営業所の別(国内だけを扱うかどうかなど、第11条の2第6項各号の別)に応じた様式の標識を営業所で見やすく掲示すると定めています。
「所属旅行業者の営業所と同じ様式の標識」は、旅行業法施行規則第31条が旅行業者の営業所(第12号・第13号様式)と旅行業者代理業者の営業所(第14号・第15号様式)で様式を分けているので誤りです。「あらかじめ観光庁長官に届け出なければならない」は、第2項が類似の標識の掲示を禁じており、届出で許す定めはないので誤りです。
「旅行業者代理業者の営業所には掲示しない」は、第1項の主語が旅行業者等なので誤りです。標識は全部の営業所に、業の別と営業所の別で決まった様式のものを、公衆に見やすく掲げます。
根拠・参照資料: 旅行業法第11条の2第1項・第6項、第12条の9第1項・第2項、旅行業法施行規則第31条
関連キーワード: 標識・営業所・旅行業者代理業者・類似の標識
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