総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第8問: 旅行業法によれば、弁済業務保証金の還付の後の手続、取戻しおよび準備金について、次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。 ア 協会は、還付が
旅行業法によれば、弁済業務保証金の還付の後の手続、取戻しおよび準備金について、次の記述ア〜エのうち、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。 ア 協会は、還付があったときは、還付に係る保証社員または保証社員であった者に還付充当金の納付を通知し、通知を受けた者は通知を受けた日から14日以内に協会へ納付する。 イ 期日までに還付充当金を納付しない保証社員は、協会が定めた催告の期間を過ぎても納付しないときに、旅行業協会の社員の地位を失う。 ウ 協会は、保証社員が社員の地位を失ったときは、その者が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。 エ 協会は、還付充当金の納付がなかったときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ウ・エ
「ウ・エ」が正しいです。旅行業法第51条第1項は社員の地位を失ったときの弁済業務保証金の取戻しを定め、協会は取り戻した額の分担金(弁済業務保証金分担金 = 社員が弁済業務保証金に充てるため協会へ納める額)を返還します(第3項)。
返還は、債権者に申出を促す6月を下らない期間の公告を経た後です(第4項・第5項)。第52条第1項は、還付充当金の納付がなかったときの供託に充てる準備金の積立てを定めています。
記述アの「14日以内」は誤りです。還付充当金(還付で減った分を埋めるため保証社員が協会へ納める額)は、通知を受けた日から7日以内に納めます(第50条第1項・第2項)。
記述イの「催告の期間を過ぎても」も誤りで、第50条第3項は期日までに納付しなければ社員の地位を失うとしており、催告の定めはありません。還付充当金は通知を受けた日から7日以内に納め、期日までに納めない保証社員は社員の地位を失います。
根拠・参照資料: 旅行業法第49条第1項、第50条、第51条第1項・第3項・第4項・第5項、第52条第1項
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