総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第6問: 旅行業法が旅行業協会の実施すべき業務として掲げるものについて、次の記述ア〜エのうち、掲げられているものの組合せはどれか。 ア 標準旅行業約款を定めて公示すること
旅行業法令
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第6問
旅行業法が旅行業協会の実施すべき業務として掲げるものについて、次の記述ア〜エのうち、掲げられているものの組合せはどれか。 ア 標準旅行業約款を定めて公示すること イ 旅行業務または旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修 ウ 旅行業者が供託している営業保証金から、旅行者に還付すること エ 社員である旅行業者と取引をした旅行者に対し、その取引で生じた債権に関して弁済をすること
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. イ・エ
「イ・エ」が正しいです。旅行業法第42条は、苦情の解決(第1号)、従事者に対する研修(第2号)、弁済業務(第3号)、旅行業者等に対する指導(第4号)、調査・研究・広報(第5号)を掲げています。
記述イは第2号、記述エは第3号です。記述アの「標準旅行業約款を定めて公示すること」は、第12条の3のとおり観光庁長官と消費者庁長官が行うもので、協会の業務ではありません。
記述ウの「営業保証金から、旅行者に還付すること」は、第17条が定める旅行者の権利の実行で、旅行業者自身が供託している営業保証金の話です。協会の弁済業務は、保証社員(協会に弁済業務保証金分担金を納めた社員)と取引をした旅行者に協会の弁済業務保証金から弁済するもので、別の仕組みです(第48条第1項)。
旅行業協会が実施すべき業務は、苦情の解決、従事者の研修、弁済業務、指導、調査・研究・広報の5つです。
根拠・参照資料: 旅行業法第42条、第12条の3、第17条、第48条第1項
関連キーワード: 旅行業協会・弁済業務・研修・営業保証金の還付
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