総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第5問: 旅行業法令によれば、営業保証金は有価証券をもって充てることができる。国債証券と地方債証券のほかに、省令に掲げられている有価証券はどれか。
旅行業法令
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第5問
旅行業法令によれば、営業保証金は有価証券をもって充てることができる。国債証券と地方債証券のほかに、省令に掲げられている有価証券はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特別の法律により法人が発行する債券
「特別の法律により法人が発行する債券」が正しいです。旅行業法第8条第6項は、営業保証金に国債証券、地方債証券その他の省令で定める有価証券を充てられるとし、旅行業法施行規則第8条が、国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券、担保附社債券(担保の付いた社債の券)と法令により優先弁済(ほかの債権者より先に弁済を受けること)を保証された社債券を掲げています。
「旅行業者自身が発行した担保附社債券」は、同条第4号が自己の社債券を除いているので充てられません。「証券取引所に上場されている会社の株券」は、各号にあるのが債券と社債券で、株券がないので充てられません。
「金融機関が発行する譲渡性預金証書」も各号にありません。営業保証金に充てられる有価証券は、国債証券・地方債証券・特別の法律で法人が発行する債券・担保附社債券などで、自己の社債券は除かれます。
根拠・参照資料: 旅行業法第8条第6項、旅行業法施行規則第8条
関連キーワード: 営業保証金・有価証券・国債証券・地方債証券
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