総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第4問: 旅行業法によれば、第一種旅行業者の取引の額の報告について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 報告は、毎事業年度の終了後100日以内にしなけ
旅行業法によれば、第一種旅行業者の取引の額の報告について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 報告は、毎事業年度の終了後100日以内にしなければならない。 イ 報告する取引の額は、本邦外の募集型の企画旅行に係るものである。 ウ 虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処される。 エ 取引の額は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ア・ウ
「ア・ウ」が正しいです。旅行業法第10条は、毎事業年度の終了後100日以内に、その事業年度の旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告すると定めています。
報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金です(第79条第2号)。記述イの「本邦外の募集型の企画旅行に係るもの」は誤りで、報告の対象は旅行業務に関する取引の額全体です。
その区分を使うのは第一種の営業保証金に足す上乗せの額(旅行業法施行規則別表第二)です。記述エの「都道府県知事に報告する」も第一種では誤りです。
知事が長官の権限の事務を行うのは本邦外の募集型の企画旅行を実施しない旅行業で(旅行業法施行令第5条第1項・第5項)、第一種の業務はこれを除いていません(旅行業法施行規則第1条の3)。取引の額は旅行業務全体の額を毎事業年度の終了後100日以内に報告し、第一種の報告先は観光庁長官です。
根拠・参照資料: 旅行業法第10条、第79条第2号、旅行業法施行令第5条第1項・第5項、旅行業法施行規則第1条の3
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