総合旅行業務取扱管理者 旅行業法令 練習問題 第3問: 旅行業法によれば、第一種旅行業者が供託している営業保証金の、毎事業年度の終了後の扱いとして、正しいものはどれか。
旅行業法令
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第3問
旅行業法によれば、第一種旅行業者が供託している営業保証金の、毎事業年度の終了後の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 額が不足することとなるときは不足額を追加して供託し、供託書の写しを添えて観光庁長官に届け出る
「額が不足することとなるときは不足額を追加して供託し、供託書の写しを添えて観光庁長官に届け出る」が正しいです。旅行業法第9条第1項が追加の供託を、第2項が第7条第2項の届出の準用を定めています。
「都道府県知事に届け出る」は第一種では誤りです。知事が事務を行うのは本邦外の募集型の企画旅行を実施しない旅行業で(旅行業法施行令第5条第1項)、第一種の業務はこれを除いていません(旅行業法施行規則第1条の3)。
「翌日から30日以内」は誤りで、第9条第2項の読み替えにより期間は翌日から100日以内です。過ぎると催告(届出を促す通知)の対象です。
「6か月以上の公告」は、第9条第8項が変更登録の場面の取戻し(第7項)の定めなので、毎事業年度の終了後の取戻し(第3項)にはあたりません。営業保証金は毎事業年度の終了後に見直し、不足は追加して供託して第一種なら観光庁長官に届け出て、超えた額は取り戻せます。
根拠・参照資料: 旅行業法第7条第2項・第4項、第9条第1項・第2項・第3項・第4項・第7項・第8項、旅行業法施行令第5条第1項、旅行業法施行規則第1条の3、旅行業者営業保証金規則第8条
関連キーワード: 営業保証金・追加の供託・取戻し・届出
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