総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(国際航空の運賃・実務) 練習問題 第10問: 国際観光旅客税法によれば、2026年7月1日以後に結んだ運送契約で、同じ日に国際線の航空機で日本から外国へ出国する次の4名について、国際観光旅客税の合計はどれか
国際観光旅客税法によれば、2026年7月1日以後に結んだ運送契約で、同じ日に国際線の航空機で日本から外国へ出国する次の4名について、国際観光旅客税の合計はどれか。 ・大人2名(夫婦) ・夫婦の子(出国の日に1歳) ・大人1名(1枚の航空券に記載された日程で、外国の空港を出発して日本に入国し、到着の8時間後に、出発地と別の外国の空港へ向かう乗継旅客)
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 6,000円
「6,000円」が正しい合計です。国際観光旅客税法第15条の税率は出国1回3,000円です。
同法第6条第3号は出国の日の年齢が2歳未満の者を非課税とし、国税庁の Q&A(令和8年4月改訂)問15は入国と出国が1枚の航空券なら最も早い運送開始日の年齢で判断するとしています。1歳の子は課税されません。
同条第1号は航空機で日本を経由して外国へ向かう旅客で入国後24時間以内に出国する政令で定める者を非課税とし、同 Q&A 問12の1枚の航空券で24時間以内の出国が明らかな場合に当たるこの乗継旅客も課税されません。残る夫婦2名分で3,000円×2=6,000円です。
「9,000円」は子か乗継旅客のどちらかにも課税した額、「12,000円」は4名全員に課税した額です。「2,000円」は2026年7月1日より前に結んだ一定の運送契約に使う改正前の税率1,000円で夫婦2名に課税した額です。
2歳未満の人と、1枚の航空券で入国後24時間以内の出国が明らかな乗継旅客(入国直前の出発空港と出国直後の到着空港が同じ場合を除く)は非課税で、税率は出国1回3,000円です。
根拠・参照資料: 国際観光旅客税法第6条第1号、第6条第3号、第15条
関連キーワード: 国際観光旅客税・非課税・2歳未満・乗継旅客
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