総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第17問: 現金等を携帯して出入国する旅行者の税関への申告について、次の記述ア〜エのうち、外国為替及び外国貿易法の定めと税関の案内に照らして正しいものの組合せはどれか。なお
現金等を携帯して出入国する旅行者の税関への申告について、次の記述ア〜エのうち、外国為替及び外国貿易法の定めと税関の案内に照らして正しいものの組合せはどれか。なお、北朝鮮を仕向地とする輸出は考えないものとする。 ア 合計額が100万円相当額を超える現金等は、携帯して出国するときも携帯して入国するときも申告書を提出する。 イ 現金等の合計額には外国通貨を含めず、本邦通貨の額で100万円相当額を超えるかを判定する。 ウ 純度90%以上の金の地金は、重量の合計が3kgを超えるときに申告の対象になる。 エ トラベラーズチェックなどの小切手や株券の額は、現金の額に合算して判定する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. ア・エ
正しいのはアとエです。外国為替及び外国貿易法第19条第3項と外国為替令第8条の2第1項により、支払手段と証券を合わせた額が100万円相当額を超えるものを携帯して輸出し、又は輸入するときは届出の対象になり、税関の案内 (2026年11月7日に確認) は携帯して出国する時と入国する時のそれぞれで申告書を提出するとしています。
エのとおり、税関の案内は小切手 (トラベラーズチェックを含む) と有価証券を現金と合わせた合計額で判定するとしています。イは誤りで、同じ案内は現金に本邦通貨と外国通貨の両方を挙げています。
ウは誤りで、外国為替令第8条の2第1項第2号の重量は1kgで、税関の案内は対象を純度90%以上の金の地金としています。現金等は外国通貨・小切手・有価証券も合算して100万円相当額を超えると申告し、純度90%以上の金の地金は1kg超が対象です。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第19条第3項、外国為替令第8条の2第1項
関連キーワード: 外国為替及び外国貿易法・支払手段等の携帯輸出入・100万円相当額・金の地金
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